TESTAMENT

遺言

遺言書は、遺言者が自分の財産を誰にどう残すのかを示す大切な書面です。
しかし、形式や内容など民法の規定を満たさない場合、遺言者の希望が実現できないリスクがあります。
当事務所では、お客様の最後の想いに寄り添い、正しく遺言書にのこすお手伝いをします。

ABOUT

遺言のメリット

遺言を残しておくことで、相続税対策ができたり、トラブルを予防できたりします。

自分の意思で
遺産分与を決定できる
相続トラブルを
予防できる
相続手続きの
負担を軽減できる
相続人以外に遺産を
残すことができる
相続税対策が
できる
MERIT

司法書士に依頼するメリット

当事務所では、下記のサポートをおこなっています。

登記手続きまでワンストップで依頼
形式不備による遺言無効を防げる
戸籍など必要書類の収集の手間が省ける
公正証書遺言の手続きを一任できる
自筆証書遺言書保管制度の利用を支援してもらえる
弁護士と比べて一般的に司法書士は報酬が安い
ATTENTION

注意点

民法の規定に沿わない場合、遺言書は無効となってしまいます。
信頼できる司法書士のもとで、遺言書を作成するのが安心です。

自筆証書遺言
財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。紙とペンさえあれば気軽に作成できます。 作成費用はかかりません。
※パソコンで書いた遺言書、押印・日付の記載がないもの、遺言者以外が作成した場合などの遺言書は無効となってしまいます。
公正証書遺言
公証人が書証として作成し、 内容を証明する書類のことです。
※公証人が不在の状態で作成していたり、証人になれない人が立ち会いしたものは無効となってしまいます。