大阪府茨木市の司法書士事務所
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GUARDIANSHIP
成年後見
判断能力が衰えたり失われたりした本人に代わり、
身の回りの事柄や財産管理をおこなう成年後見についての相談をお受けしております。
ABOUT
適用範囲
成年後見の適用範囲は下記のとおりです。
期間
本人の判断能力低下時から死亡時まで
取消権
あり
身上監護権
あり
対象財産
本人の財産すべて
家庭裁判所の監督
あり(報告義務、居住用不動産売却に許可が必要)
費用
家庭裁判所が決定
期間
本人の判断能力の低下に伴って家庭裁判所に成年後見の申し立てをおこない、後見人が選任されると、原則、本人の死亡まで後見が続きます。
取消権
取消権とは、本人が行った契約を取り消すことができる権利です。たとえば、本人の判断能力の低下をいいことに高額商品を購入させられたときなどは、成年後見では取り消すことができます。
身上監護権
身上監護権とは、たとえば病院や施設に入るときなど、判断能力のない本人に代わって契約ができる権利です。
対象財産
成年後見では本人の財産すべてが対象となっており、後見人が本人の全財産を管理します。
家庭裁判所の監督
成年後見は家庭裁判所の監督下に置かれます。また、後見人は財産管理や身の回りの世話について裁判所に報告する義務があり、本人の居住用不動産を売却するときなどは家庭裁判所の許可を得る必要があります。
費用
本人の身上監護や財産管理をする後見人への報酬です。本人の財産規模や、後見人がどれだけ本人のために行動したかなどに応じて家庭裁判所が決定します。報酬は本人の財産から支払う形になります。
MERIT
司法書士に依頼するメリット
後見人の申立手続きが
スムーズになる
成年後見の申立手続きには「申立書」「申立事情説明書」「親族関係図」など様々な資料の収集・作成が必要です。煩雑な作業に加えて、知識も必要となります。司法書士は、ほとんどの資料を代理で収集・作成することができます。
親族が後見業務に
煩わされない
成年後見人になると、適正に財産管理をおこなったうえで、家庭裁判所への業務報告を年1回する必要があります。 その際に、「後見事務報告書」「財産目録」「預貯金通帳のコピー」「本人収支表」の作成が必要になります。
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