FAMILY TRUST

家族信託

家族信託とは、あらかじめ不動産や金銭などの財産を信頼できる家族に託して管理を任せることです。
もし、財産の所有者である親が認知症になった場合でも資産凍結されずに、
子どもが財産の管理や運用などをおこなうことができます。

ABOUT

適用範囲

家族信託の適用範囲は下記のとおりです。

  • 期間
  • 信託契約締結〜信託契約で定めたとき
  • 取消権
  • なし
  • 身上監護権
  • なし
  • 対象財産
  • 信託契約で定めた範囲
  • 家庭裁判所の監督
  • なし
  • 費用
  • 信託契約で決定
期間
家族信託は、信託契約を締結してから信託契約で定めたときまでです。
取消権
取消権とは、本人が行った契約を取り消すことができる権利です。たとえば、本人の判断能力の低下をいいことに高額商品を購入させられても家族信託では取り消せません。
身上監護権
身上監護権とは、たとえば、病院や施設に入るときなど、判断能力のない本人に代わって契約ができる権利は家族信託にはありません。
対象財産
家族信託では信託契約で定めた範囲内の財産だけが対象です。何を信託財産とするかは自由に定めることができます。
家庭裁判所の監督
家族信託は家庭裁判所による監督がないため、家庭裁判所への報告義務がなく、何かをするために家庭裁判所の許可を得る必要もありません。
費用
本人の財産管理をする受託者への報酬です。家族信託では、信託契約の中で決定します。家族の誰かが受託者になる場合が多く、無報酬にすることも可能です。信託契約書の作成等を司法書士に依頼する場合はその費用も発生します。
POINT

ポイント

家族信託は、
こんな方におすすめです。
親が高齢になって心配
親の物忘れが多くなった
親が所有する自宅の売却を検討
親が認知症になったときに不動産の賃貸・売却を検討
親が将来的に介護施設への入居を考えている
親が収益物件を保有している
MERIT

司法書士に依頼するメリット

整った信託契約書を作成
希望に寄り添った、柔軟性のある契約書を作成します。金融機関や法務局との間に入って調整し、スムーズに手続きできる契約書を作成します。
財産管理ルールの相談ができる
ご家族の状況や財産、相談者の希望を踏まえて具体的なアドバイスをします。ご家族の希望を調整し、具体的なルールを決めることで将来のトラブルを事前に予防します。
契約締結後も相談が可能
家族信託は実行して終わりではなく、むしろ実行後はそれまでの財産等の管理方法が変わります。疑問点や不明点が出てきたときに、引き続き司法書士に相談することができます。
信託登記の手続きも任せられる
不動産を家族信託する場合は、信託目録を作成して法務局に提出し、不動産にも反映させなければいけません。 初期段階から司法書士に依頼すれば、ワンストップの対応を受けることができます。